物価上昇が続くなか、「年金収入だけで生活できるのか」不安を抱える方も少なくないでしょう。

来月2月13日(金)の年金支給日には、所得などが一定基準を下回る方を対象に「年金生活者支援給付金」が上乗せされるケースもあります。

ただし「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、申請手続きが必要です。

そこで本記事では、2026年度の給付額や対象となる条件、手続き方法について整理し、対象となる可能性のある方が見逃さないためのポイントを解説します。

また、2025年の給付基準額をもとに、来月の年金支給日2月13日に「ひとり約1万900円」上乗せ支給されるのはどんな人なのかも解説しますので参考にご覧ください。

1. 年金の受給額には個人差が。年金生活者支援給付金が創設された理由

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

しかし、グラフが示すように、月額30万円以上の厚生年金を受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない人もおり、受給額は広範囲に分布しています。

年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定基準以下となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。