3. 年金生活者支援給付金の対象者は?基本的な支給要件を解説
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件について詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人が対象です。
この給付金の所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」には、本人の所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が支給対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得、利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は考慮されません。
また、所得基準額をわずかに超えることで給付対象外となる人と、基準額ぎりぎりで対象となる人との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得が増加するにつれて支給額が減少する仕組みになっています。
