【後期高齢者医療制度】保険料を払わないと延滞金が加算される?都道府県別の保険料一覧つき
都道府県別の後期高齢者医療保険料と、年収195万円の人にかかる保険料額
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今年の年末年始休暇はいつもより長かったため、外出が増えたり普段と違う生活リズムが続いたりすることで、体調を崩しやすく通院された方もいるでしょう。
日本は国民皆保険制度のため、医療費の自己負担は1割~3割に軽減されて、世界的にみても充実している社会保障といえます。
特に75歳以降の高齢者においては「後期高齢者医療制度」に加入することとなり、1割負担となる方が多いです。
しかし、少ない年金で暮らす人にとってはその保険料が負担になることもあります。
保険料の目安や「延滞金」の有無について見ていきましょう。
1. 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合は1割~3割
まず、医療を受ける際の「自己負担割合」について見ていきます。こちらは住民税課税所得などをもとに、毎年8月1日に見直しがおこなわれます。
自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割、さらに現役並みの所得がある場合は3割になるという仕組みです。
自己負担割合の具体的な判定基準として、東京都足立区の例を確認します。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
続いて、納める保険料に着目してみましょう。
著者
沖縄県出身。大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社に入社。新卒5年目で管理職としてマネジメント業務を経験。その後、金融系メディアにて金融機関への企画立案から実行、上場会社へのIR施策営業、SaaS企業でカスタマーサクセスとしてシステム導入のコンサルから伴走支援、セミナーの講師を経験。
現在は金融系IT企業で、働く世代を中心とした個人向けの資産運用コンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)