4. 後期高齢者医療制度の保険料「延滞金」とは
納期限内に後期高齢者医療制度の保険料を納められなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が、保険料額に加算されることになります。
具体的な計算式について、世田谷区が公表する内容を見ていきます。
4.1 延滞金の計算式
1. 納期限の翌日から3か月以内に納付された場合
延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365
2. 納期限翌日から3か月を超えて納付された場合
延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)
(注意)
注釈1.保険料額が2000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈2.滞納保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます
注釈3.延滞金額が1000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈4.延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
引用:世田谷区「後期高齢者医療制度 延滞金及び還付加算金について」
例えば納期限から3ヶ月を超えると、延滞金の割合は年8.7%となります。
自動的に年金から天引きされる「特別徴収」と違い、「普通徴収」では納付忘れのリスクもあります。
納期や送付される書類に注意するようにしましょう。
もし経済的な理由で支払いが困難である場合には、自治体窓口に相談が必要です。
著者
沖縄県出身。大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社に入社。新卒5年目で管理職としてマネジメント業務を経験。その後、金融系メディアにて金融機関への企画立案から実行、上場会社へのIR施策営業、SaaS企業でカスタマーサクセスとしてシステム導入のコンサルから伴走支援、セミナーの講師を経験。
現在は金融系IT企業で、働く世代を中心とした個人向けの資産運用コンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)