4. 後期高齢者医療制度の保険料「延滞金」とは
納期限内に後期高齢者医療制度の保険料を納められなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が、保険料額に加算されることになります。
具体的な計算式について、世田谷区が公表する内容を見ていきます。
4.1 延滞金の計算式
1. 納期限の翌日から3か月以内に納付された場合
延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365
2. 納期限翌日から3か月を超えて納付された場合
延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)(注意)
注釈1.保険料額が2000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈2.滞納保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます
注釈3.延滞金額が1000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈4.延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
例えば納期限から3ヶ月を超えると、延滞金の割合は年8.7%となります。
自動的に年金から天引きされる「特別徴収」と違い、「普通徴収」では納付忘れのリスクもあります。
納期や送付される書類に注意するようにしましょう。
もし経済的な理由で支払いが困難である場合には、自治体窓口に相談が必要です。