2. 給付金が「3万円」となった根拠とは?
今回の給付金が3万円に決められた理由は、低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響を賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカバーできる水準として算定された金額が、3万円であったためです。
さらに、住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については、世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり2万円の加算がされることとなっています。
この給付の財源として、重点支援地方交付金として0.5兆円の補正予算が決定されています。
2.1 給付金の対象者
給付の対象となるのは、住民税非課税世帯です。住民税非課税世帯とは、同一世帯の全員が、住民税の所得割と均等割のどちらとも納付を免除された世帯のことを指します。
2.2 給付金額
- 基本給付金:住民税非課税世帯一世帯あたり3万円
- 子ども加算:同一世帯の18歳以下の子ども一人あたり2万円を加算。
例えば、子どもが2人いる世帯であれば、合計5万円(3万円 + 2万円 + 2万円)が支給されます。