3. 「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
遺族基礎年金をもらうには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得※1が472万1000円以下である
ただし、前年の所得には、遺族年金等の非課税収入は含まれません。また、所得金額については、扶養親族等の数に応じて増額する場合があります。
3.1 給付額
- 月額給付額:5310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
たとえば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の一人あたりの金額は「5310円 ÷ 3 = 1770円(月額)」です。
この場合、計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。