1.1 「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者

「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者

「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金をもらうには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
    ※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
    ※2:昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 給付額

月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円×保険料免除期間※4 /被保険者月数480月

昭和31年4月2日以後生まれの方の場合で、給付額の計算をしてみましょう。
前提には、以下の2つがあります。

  • 被保険者月数480月のうち納付済月数が480カ月
  • 全額免除月数が0カ月
    (1)5310円 × 480 / 480月=5310円
    (2)1万1333円 × 0 / 480月= 0円

これより月額給付額は「5310円 +0円=「 5310円」が支給されます。