年金生活者にとって、少しでも生活を支える助けになる「年金生活者支援給付金」という制度をご存じですか?

所得が少ない年金受給者に対して、公的年金に上乗せして支給されるこの給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受け取る方が対象です。

ただし、支給対象者には特定の要件があります。本記事では、どんな人が対象となり、いくら給付を受けられるのか、さらに、振り込みのスケジュールについて解説します。

自分や家族が対象かどうか、ぜひ確認してみてください。

1. 「年金生活者支援給付金」とはどんな給付金で、それぞれ対象になるには?

【写真全5枚/1枚目】年金生活者支援給付金の概要。写真後半では年金生活者支援給付金の平均給付金額(月額)を一覧表で紹介1/5

年金生活者支援給付金の概要

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

年金生活者支援給付金とは、所得の少ない年金受給者の受け取る年金に上乗せして支給される給付金です。

公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金と3種類ありますが、年金生活者支援給付金にも対応する給付金があります。

それぞれの給付金をもらうためには、老齢年金、障害年金、遺族支年金の基礎年金部分を受け取ることが前提になっています。

それ以外にもある支給要件もすべて満たす必要があります。個々の年金生活者給付金の対象になる人と、支給要件を確認してみましょう。

1.1 「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者

「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者2/5

「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金をもらうには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
    ※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
    ※2:昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 給付額

月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円×保険料免除期間※4 /被保険者月数480月

昭和31年4月2日以後生まれの方の場合で、給付額の計算をしてみましょう。
前提には、以下の2つがあります。

  • 被保険者月数480月のうち納付済月数が480カ月
  • 全額免除月数が0カ月
    (1)5310円 × 480 / 480月=5310円
    (2)1万1333円 × 0 / 480月= 0円

これより月額給付額は「5310円 +0円=「 5310円」が支給されます。

2. 「障害年金生活者支援給付金」の対象者

障害基礎年金をもらうには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

「障害年金生活者支援給付金」の対象者3/5

「障害年金生活者支援給付金」の対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下

ただし、前年の所得には、障害年金等の非課税収入は含まれません。また、所得金額については、扶養親族等の数に応じて増額する場合があります。

2.1 給付額

  • 障害等級2級:月額給付額5310円
  • 障害等級1級:月額給付額6638円

3. 「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

遺族基礎年金をもらうには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

「遺族年金生活者支援給付金」の対象者4/5

「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得※1が472万1000円以下である

ただし、前年の所得には、遺族年金等の非課税収入は含まれません。また、所得金額については、扶養親族等の数に応じて増額する場合があります。

3.1 給付額

  • 月額給付額:5310円

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

たとえば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の一人あたりの金額は「5310円 ÷ 3 = 1770円(月額)」です。

この場合、計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。

4. 年金生活者支援給付金の振り込みはいつ?

年金生活者支援給付金は、原則、年6回の公的年金の支給にあわせて支払われます。公的年金の支給は、偶数月の15日ですが、その日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に支払われます。

年金生活者支援給付金は公的年金と同じ受取口座に振り込まれますが、年金とは別表記になります。

【年6回の公的年金の支給日と対応月】

  • 12月(10月および11月分)
  • 2月(12月および1月分)
  • 4月(2月および3月)
  • 6月(4月および5月)
  • 8月(6月および7月)
  • 10月(8月および9月)

このように、前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金がまとめて振り込まれます。

4.1 年金生活者支援給付金の「平均給付額」

厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金生活者支援給付金の平均給付額は、下記のとおりです。

年金生活者支援給付金の平均給付金額(月額)5/5

年金生活者支援給付金の平均給付金額(月額)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 老齢年金生活者支援給付金:4014円
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:2116円
  • 障害年金生活者支援給付金:5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5057円

5. まとめにかえて

「年金生活者支援給付金」は、所得が少ない年金受給者の生活を支える制度です。

老齢、障害、遺族年金それぞれに対応し、支給対象には明確な要件があります。

どんな条件があり、どのくらい給付されるのか確認し、自分が受け取れるかを把握しておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料