2. 【年金生活者支援給付金】対象となる要件とは?
年金生活者支援給付金の支給要件は、種類ごとに以下のとおりです。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない)と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下(※障害年金等の非課税収入は含まない)
ただし、基準となる所得は扶養親族等の人数によって増額されます。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下(※遺族年金等の非課税収入は含まない)
ただし、基準となる所得は扶養親族等の人数によって増額されます。
前年の収入や所得が要件となっていますが、下記にひとつでも該当する場合は対象外となります。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
もし、2025年度に新たに該当することになった場合、最短でいつから上乗せされるのでしょうか?
次章で見ていきましょう。