政府は2024年11月22日に、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定し、低所得者世帯への給付金支給を発表しました。
住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円が支給され、さらに子どもがいる世帯には子ども1人あたり2万円が加算されます。
物価高が続く中、家計の負担を少しでも軽減するための支援策として注目されています。
本記事では、支給対象者や申請方法、給付のスケジュールについて詳しく解説します。
1. 住民税非課税世帯への「3万円給付」。さらに子育て世帯には子ども1人あたり2万円も加算!
冒頭でもお伝えしましたが、閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」では、住民税非課税世帯への支援金の支給が決定しました。支給内容を以下で確認しましょう。
- 住民税非課税世帯:一世帯当たり3万円
- 住民税非課税世帯のうち、子育て世帯:子ども一人当たり2万円を加算
今回の給付金は、物価高による生活費の負担を軽減するために設けられた支援策です。特に、食料品やエネルギー価格の高騰が家計に大きな影響を与えている低所得者世帯を対象としています。
今後、給付金の支給に向けて自治体で準備が進められます。申請方法や支給時期などの詳細は、お住まいの自治体からの案内を必ず確認しましょう。
2. 住民税非課税世帯とはどんな場合をいうの?
住民税非課税世帯とは、住民税のうち、所得割も均等割もかからない世帯のことをいいます。住民税は、都道府県民税と市区町村民税の合計です。
所得額に応じて負担する「所得割」、誰もが等しく負担する「均等割」の2つで構成されています。
均等割額は、市町村民税が3500~4400円。道府県民税が1500~2500円と幅があり、自治体ごとに異なります。
一方、所得割の税率は、一律市町村民税6%、道府県民税4%の合計10%ですが、こちらも、自治体ごとで税率が異なる場合があります。
住民税非課税世帯は、世帯員のうち誰か一人が住民税(所得割・均等割)を支払わないのではなく、世帯員すべてが住民税を支払わない世帯をいいます。
どのような場合が該当するのか、以下で要件や所得目安などを確認してみましょう。
2.1 住民税非課税世帯の要件
- 生活保護法の生活扶助を受けている
- 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下(給与収入になおすと、年収204万4000円未満)
- 前年の合計所得が区市町村の条例で定められた額以下である
東京23区内の所得目安は次のとおりです。
- 同一生計の配偶者または扶養親族がいる場合
合計所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下 - 同一生計の配偶者または扶養親族がいない場合
合計所得金額が45万円以下(給与所得者であれば、年収100万円以下)
なお、住民税非課税になる年収の目安は、級地区分※や、扶養家族、年齢などの影響を受けます。※級地区分とは、市町村等ごとに決まっている、生活保護基準の級地区分(1級地~3級地)のことです。
住民税非課税世帯に該当するかどうかお知りになりたい場合は、お住まいの自治体でご確認をお願いいたします。
その前に、ご自身の住民税額だけでも確認したいときは、シミュレーションができる自治体のサイトが用意されていることもあります。
住民税非課税世帯になると、今回のような生活救済のための給付金以外に、さまざまな優遇措置が受けられます。
3. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置
住民税非課税世帯が受けられる主な優遇措置にはどのようなものがあるのかみてみましょう。
3.1 2歳未満の保育が無償化される
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3〜5歳児の保育は原則無料ですが、住民税非課税世帯になると、さらに0〜2歳児の保育料も無料になります。
3.2 高等教育無償化の対象になる
高校生であれば、返還不要の「高校生等奨学給付金」が利用できます。
主な給付額は以下のとおりです。
- 第1子が全日制の公立高校に進学する場合:12万2100円(年額)
- 第1子が全日制の私立高校に進学する場合:14万2600円(年額)
- 第2子以降が全日制の公立高校に進学する場合:14万3700円(年額)
- 第2子以降が全日制の私立高校に進学する場合:15万2000円(年額)
なお、第2子以降に該当するのは、15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合です。
また、大学等に進学する場合は、「大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)」で、授業料や入学金の費用の給付や減免を受けられます。
支給金額は、国公立か私立か、または通学が自宅か自宅外かなどで異なります。住民税非課税世帯は第I区分として多く給付額が支給されます。
3.3 高額療養費の自己負担が軽減
毎月の医療費の自己負担を一定額に抑えることができる高額療養費制度の自己負担額は所得水準で異なります。住民税非課税世帯は、この自己負担額も少なくて済みます。
3.4 国民年金保険料や国民健康保険料の減免措置
国民年金保険料は申請すれば免除が受けられます。保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます。
また、国民健康保険料の「均等割」の負担も2割〜7割減免されます。
4. まとめにかえて
住民税非課税世帯への支援金は、物価高で負担が増す家計を助けるための重要な取り組みです。該当となる世帯の方は、他の優遇措置も利用して活用して家計を支えましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。


