5. 再就職手当と高年齢再就職給付金の両方を受けられる場合
65歳未満の者が一定以上の基本手当の支給日数を残して就職した場合に受けられる手当には、再就職手当のほかに、項目の1番目に紹介した「高年齢再就職給付金」もあります。
再就職手当と高年齢再就職給付金の両方を受けられる場合は、本人がいずれか一方を選択する必要があります。(併給はできません)
選択にあたっては以下の特徴を理解しておくといいでしょう。
6. まとめ
今回ご紹介した3つの制度を端的に述べると、「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降に賃金が下がった場合の生活支援、「高年齢求職者給付金」は失業中の高齢者の生活保障、「再就職手当」は再就職を早期に決めた人への支援金となります。
これらの制度を活用して、高齢者が働き続けやすくすることは、老後の安定した生活の実現にもつながるでしょう。
参考資料
- 内閣府「1就業・所得|令和6年版高齢社会白書(全体版)」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「雇用保険の 高年齢求職者給付金を 年齢求職者給付金を 受けようとする方へ」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「第10章 高年齢雇用継続給付について」
石倉 博子