3. 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が離職して、失業の状態にあるときに支給されます。

失業の状態とは、「就職したいという積極的な意思といつでも就職ができる能力・環境があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」をいいます。

<支給要件>
原則として、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること

<支給額>
被保険者期間に応じた支給日数分の基本手当相当額が一括で支給されます。

被保険者であった期間
1年未満:30日分の基本手当相当額
1年以上:50日分基本手当相当額

3.1 高年齢求職者給付金の注意点

高年齢求職者給付金は、ハローワークに求職の申し込みを行った日から7日間の待期期間を経たあとに支給されます。

また、自己都合で退職した場合はさらに2か月(または3か月)の給付制限があり、それを経過したあとに支給されます。待期期間および給付制限後に、失業の状態が確認された日が失業認定日となります。

ここで気を付けたいのが、高年齢求職者給付金の支給が受けられる期限(受給期限)は、離職日の翌日から1年という決まりがあることです。

そのため、失業認定日から受給期限の末日までの日数が支給日数に満たないときは、その日数分しか支給されません。求職申し込みの手続きが遅れると、このような事態になることがあるので、早めに手続きを行いましょう。