2.1 高年齢雇用継続給付の概要
<支給要件>
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること
- 原則として60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で働いていること
<支給額>
- 賃金の低下率61%以下:賃金の15%支給
- 賃金の低下率61%超75%未満:賃金の0%超~15%未満支給
- 賃金の低下率75%以上:不支給
ただし、2025年4月1日から支給額が以下のように変わります。
賃金の低下率64%以下:賃金の10%支給
賃金の低下率64%超75%未満:賃金の0%超~10%未満支給
賃金の低下率75%以上:不支給
低下率64%以下で賃金の10%に相当する額が支給額の上限となります。
<支給期間>
●高年齢雇用継続基本給付金
60歳に達した月から65歳に達する月まで
●高年齢再就職給付金
基本手当の支給残日数が
100日以上200日未満・・・1年間(最長65歳)
200日以上・・・2年間(最長65歳)
2.2 高年齢雇用継続給付の注意点
特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金を受給している人が高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
支給停止される年金額は最高で賃金(標準報酬月額)の6%相当です。
2.3 高年齢雇用継続給付の支給額をシミュレーション
高年齢雇用継続給付金がいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。
<Aさんの例・ケース1>
60歳時点の賃金:50万円
60歳以後の賃金:30万円
60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の61%未満であるため、賃金の15%が高年齢雇用継続給付金として支給されます。
- 30万円×15%=4万5000円
Aさんは高年齢雇用継続給付金を4万5000円受け取ることができます。
<Aさんの例・ケース2>
次に、Aさんが64歳から特別支給の老齢厚生年金として年金を月10万円受給し、さらにその年の年間ボーナスが132万円だった場合をシミュレーションしてみましょう。
*在職老齢年金による支給停止
在職老齢年金は、総報酬月額相当額(月給とボーナスを含めた報酬の月額)と基本月額(年金の月額)の合計が50万円を超えると、超えた金額の1/2の額の年金が支給停止となります。
総報酬月額相当額は30万円+132万円÷12で41万円となります。
- (41万円+10万円-50万円)×1/2=5000円
在職老齢年金によって5000円支給停止となります。
*高年齢雇用継続給付による支給停止
30万円(標準報酬月額)×6%=1万8000円
高年齢雇用継続給付によって1万8000円支給停止となります。
- 10万円-5000円-1万8000円=7万7000円
よって、Aさんの年金の月額は7万7000円となります。
賃金30万円+高年齢雇用継続給付金4万5000円+老齢厚生年金7万7000円=42万2000円
ケース2のAさんの月の収入(賃金+年金)は42万2000円となります。