4. 再就職手当

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職に就いた場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される手当です。早期に再就職をすると給付率が高くなります。

基本手当は65歳未満の常用労働者が失業したときに支給される手当であるため、再就職手当は65歳未満の者でないと受給できません。65歳以上の者が失業した場合は、前項の「高年齢求職者給付金」が支給されます。

<支給要件>

  • 基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職したこと
  • 1年を超えて勤務することが確実であると認められること

<支給額>
所定給付日数に対する支給残日数の割合に応じて以下の金額が一時金で支給されます。

  • 3分の1以上・・・基本手当日額×支給残日数の60%
  • 3分の2以上・・・基本手当日額×支給残日数の70%

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」