1.1 老齢基礎年金を受給している方

65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方のうち、下記の要件の全てを満たしていれば「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受け取れます。

  • 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

1.2 障害基礎年金を受給している方

障害基礎年金の受給している方のうち、下記の要件を満たしていれば「障害年金生活者支援給付金」が受け取れます。

  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族基礎年金を受給している方

遺族基礎年金の受給している人のうち、下記の要件を満たしていれば、「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れます。要件については「障害年金生活者支援給付金」と同じです。

  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

支給対象外の場合

下記のいずれかに該当した場合は、給付金が支給されないため注意が必要です。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

また、手続きの用紙が届いても支給されない場合があります。

自身が年金生活者支援給付金の対象であるかどうかを確認したい場合は、お近くの市町村窓口または年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

次章では、年金生活者支援給付金の給付額について見ていきます。