3. 12月の給付に間に合ったのは?「年金生活者支援給付金」の手続き方法
それでは、年内12月の給付に間に合った人はどのような人なのでしょうか。具体的な手続き方法とともにご紹介します。
3.1 現在年金を受給している方
現在年金を受給中の方で、前年より収入が減ったなどの事由で給付金の対象者に該当する場合、毎年9月頃より、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
封筒が届いた方は、必要事項を記入し、切手を貼って速やかに年金事務所や役所に提出します。
給付金の支払いは請求した月の翌月分からなので、封筒が届いて9月に手続きをした場合、10月分から受け取れます。ただし、振り込まれるのは12月で、10月分と11月分の2カ月分が年金と同じ口座に支払われます。
今年度の場合、支給要件に該当する人が「令和7年1月6日」までに請求書が届くように提出すれば、令和6年10月分からの給付金が遡って支払われます。
期限を過ぎて届いた場合、請求した月の翌月分からの支払いになります。早めに手続きを行うことをおすすめします。
3.2 これから年金を受給する方
65歳の誕生月の3カ月前に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が老齢基礎年金の請求書と一緒に届きます。
老齢基礎年金の請求書と給付金請求書に必要事項を記入したら、一緒に同封して年金事務所や役所に提出します。