3. 配偶者控除や配偶者特別控除との調整も必要

配偶者(主に生計を支えている方)が受けられる、配偶者控除や配偶者特別控除といった所得控除にも注意する必要があります。

パートやアルバイトにより収入が増えても、生計を支えている方の所得控除が減ると実質的に増税となり、世帯収入がそれほど変わらない、または減少する可能性があるためです。

年収103万円の壁の引上げ検討の際には、配偶者の所得控除についても併せて議論することが望まれます。

参考までに、配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる方の範囲について確認しておきましょう。

【配偶者控除の対象となる方】

  • 民法上の配偶者である(内縁関係は対象外)
  • 生計を一にしている
  • 年間所得が48万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと

【配偶者特別控除の対象となる方】

  • 控除を受ける方の合計所得が1000万円以下である
  • 配偶者が以下の要件をすべて満たしている
  1. 民法上の配偶者である(内縁関係は対象外)
  2. 生計を一にしている
  3. 年間所得が48万円超133万円以下である
  4. 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと

4. まとめにかえて

年収103万円の壁が178万円に引き上げられることが検討されており、パートやアルバイトで働く方にとっては、手取り額アップや働き控えの解消などに効果があるとされています。

しかし、年収103万円の壁は所得税がかかるか否かのラインであり、106万円・103万円といった社会保険関連の壁もあるため注意が必要です。

また、生計を支えている方が受けられる配偶者控除などの所得控除にも影響があるため、今後の検討の行方に注視する必要があるでしょう。

参考資料

木内 菜穂子