4. 年金生活者支援給付金は申請しないと「1円ももらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、「年金」とは別に手続きが必要です。
本章では、手続き方法について「これから年金を受給する人」「すでに年金を受け取っている人」の2パターンで紹介します。
4.1 これから年金を受給する人
これから65歳を迎える人の場合、誕生日の3ヵ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入したうえで、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 すでに年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている人が、所得の減少により給付の対象となった場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
年金生活者支援給付金請求書が届いたら、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すると手続きできます。
すでに年金を受け取っている人の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため、留意しておきましょう。
なお、一度手続きすると毎年の手続きは原則不要です。
継続支給の判定結果は、前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。
では、現在の高齢者は、どれほどの年金収入があるのでしょうか。