政府は、11月22日に住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円の給付金を支給すると公表しました。また、子ども1人あたり2万円も加算して支給します。
そのため、住民税非課税世帯ばかり給付金をもらえて羨ましいと思う人もいるかもしれません。
ただし、住民税非課税世帯に認定されるためには要件を満たす必要があります。本記事では、住民税非課税世帯と認定される年収の基準について紹介します。
国内における住民税非課税世帯の割合や住民税非課税世帯が受けられる制度についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 年収いくらで住民税が非課税になるのか
ではさっそく、住民税非課税世帯と認定されるための要件を確認しましょう。
自治体によって基準は異なる場合もありますが、東京都港区における住民税非課税の認定要件は以下のとおりです。なお、世帯全員が以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
1.1 住民税が非課税となる人の要件(東京都港区)
1~4のいずれかに該当する人
- 生活保護を受けている人(その年の1月1日時点)
- 前年の合計所得が45万円より少ない人(以下に該当する人)
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は収入から経費を引いた合計所得が45万円以下 - 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満の人)の人
- 扶養する家族がいて、前年の合計所得が一定(以下に記載)以下であること
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(所得割非課税の人は32万円)+10万円
パートやアルバイトで働く人は、年収100万円以下であれば住民税が非課税です。
また、65歳以上で年金収入のみの人の場合、受給額が155万円以下であれば、住民税は非課税となります。
なお、扶養する家族がいる場合には年収の水準が上がります。
たとえば、東京23区居住の夫婦2人で生活する年金受給者で、配偶者を扶養する場合(配偶者の年収155万円以下)は、受給額が年間211万円以下の場合に住民税非課税世帯となります。