2. 10月から年金振込額が変わったのはどんな人?
実際、10月から年金振込額が変わったのはどんな人なのでしょうか。
対象になるのは、「前年と前々年の所得や控除額に差がある人」です。たとえば、以下のようなケースが該当します。
【前年と前々年の所得や控除額に差がある人】
- 前々年には働いていたが、前年に働いていない人、または前々年働いていなかったが、前年は働いていた人
- 株式や債券など給料以外にも収入があり、所得が増えたり減ったりした人
- 医療費控除や扶養控除など、所得控除額に変化があった人
以前と違い、最近は65歳以降も働く人が増えていますが、パート、アルバイト、嘱託など働き方が変化すれば、税額や社会保険料に影響する場合が見られるでしょう。
また、株式や投資信託、債券などの投資等で収入を得ている場合も同様に税額や社会保険料が変動する原因になります。
前年の所得や控除額が前々年より多ければ税金や社会保険料が増えますが、逆に少なくなればそれらの負担も軽くなります。