2. 2級地・3級地だと壁はいくらになるのか
さきほど211万円の壁がどのようなものか解説しましたが、実はこの壁の金額は住んでいる地域によって異なります。
これは地域の物価や生活水準によって、住民税を非課税とする世帯の条件に差を設けているためです。
具体的には、東京23区や指定都市が含まれる1級地、県庁所在地や一部の市長が含まれる2級地、一般市町村が含まれる3級地にわかれています。
先ほど紹介した「211万円の壁」は1級地で住民税が非課税となる年収の基準であり、2級地は203万円・3級地は193万円の壁となります。
3. 「211万円の壁」を超える年金受給者はどれくらいいるのか
「211万円の壁」を超える年金受給者はどれくらいいるのでしょうか。
厚生労働省年金局「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金受給者の年金受給額(国民年金+厚生年金)は以下のとおりです。