前職の信用金庫時代、相続の相談を受ける事が度々ありました。「家族がなくなったので、預貯金をどうしたらいいのか。」という相談も多かったです。

それ以外にも「家族が入院しており、亡くなった場合はどうすればいいのか。」というような今後の相談を受けることもありました。

皆さん共通して持っていたイメージは、「亡くなるとすぐに預貯金を出金できなくなるのではないか」というものです。

基本的に、金融機関はお客様から「家族が亡くなった」と聞かない限り、状況を把握することはできません。市役所は死亡届を提出されても、その人がどこで取引をしているかを知る術がないので、すぐに出金できなくなるという可能性は低いでしょう。

ただし、稀に家族が毎日ATMで上限金額を出金されていた場合は、声をかけることもありました。

このように実際に家族が亡くなった場合、知らない事、知っておきたい注意点も多々あります。

年末年始で家族に会う機会が増えることの時期、相続について考えてみてはいかがでしょうか。今回は元金融機関職員の観点で、注意点などをお伝えできればと思います。

1. 銀行口座が凍結される?役所への死亡届との関連

前述のとおり、役所に死亡届を提出したからといって、金融機関に連絡が入り「口座が凍結される」ということは原則ありません。

口座は凍結されるタイミングは、「銀行が口座の名義人の死亡を認識した時点」です。具体的には、親族が銀行等に連絡して名義人の死亡を伝えた時点で、凍結されることになります。

さらに、金融機関の間で名義人の死亡情報が共有されることもありません。そのため、遺族はすべての金融機関に対し、死亡の連絡を入れる必要があるのです。

ではどうして「親が死亡すると口座が凍結される」といううわさがあるのでしょうか。実は、まれにですが銀行の担当者が新聞の訃報欄を見たり、葬儀の情報を得たりすると、親族に確認を取ることがあります。

この時点で死亡の確認が取れたことにより、口座を凍結する場合もあるのです。

あくまでも銀行が直接確認をとれたことが必要になるので、それまでは口座を利用することも可能になります。葬儀費用などを親の口座にあるお金でまかなおうと考えている方もいますね。

ただし、本人以外が死亡後に現金を引き出すことには注意点もあるのです。