3. 預貯金の払い戻し制度とは
- 葬儀費用
- 当面の生活費
- 故人の債務の支払い
など、緊急を要する支出がどうしても必要となる場面があるでしょう。
実は2019年7月1日、預貯金の払い戻し制度が施行されました。
これにより、相続人が相続手続きが完了する前でも、一定の条件下で預貯金の一部を払い戻せるようになっています。
相続人が引き出せる金額は
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
と決まっています。
また、1つの金融機関から払い戻せる上限額は150万円です。
金融機関ごとに手続きが異なるため、詳細は利用している金融機関に問い合わせましょう。
とはいえ、他の相続人との合意が必要になったり、後の遺産分割に影響を与えたりする可能性もあるため、やはり慎重に利用することが重要となります。