1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。
受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。
給付額は月額5310円で一定となっており、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。