要件に該当し、年金事務所へ申請が済んでいる方は12月から年金生活者支援給付金が支給されます。年間で数万円の給付になるケースもあるため、生活を幾分助けてくれる給付金といえるでしょう。
高齢期において頼れる収入減となる年金ですが、心身ともに健康なら働いて勤労収入を得ることも一つの手段です。
今回は、年金生活者支援給付金の概要や働く高齢者の割合などを解説します。
1. 年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。
9月に日本年金機構から届いた申請書に必要事項を記載し、申請が済んでいる場合は12月分から支給されます。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて以下の計算式で算出します。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。
受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。
給付額は月額5310円で一定となっており、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。
2. 心身ともに健康なら就労して稼ぐのも一つの手段
高齢期における生活を支える収入となるのが公的年金ですが、昨今は働く高齢者が増えています。
総務省の資料によると、2010年と比較して2023年における就業率は以下のように上昇しています。
- 60〜64歳:16.9ポイントの上昇
- 65〜69歳:15.6ポイントの上昇
- 70〜74歳:12.0ポイントの上昇
- 75歳以上:3.1ポイントの上昇
また、2023年における労働⼒⼈⼝に占める65歳以上の⽐率は13.4%となっており、こちらも上昇傾向です。
心身ともに健康であるという前提ですが、公的年金に加えて勤労収入を得られれば、経済的にゆとりが生まれます。また、自分の好きな仕事を選択すれば適度なストレスとなり、精神的・身体的な健康を維持できるでしょう。
高齢者には豊富な社会経験があるため、豊富なスキルや専門知識を有しているケースが考えられるでしょう。働くことで「社会に貢献できている」「誰かの役に立っている」という実感を得られれば、生活の満足度も向上するはずです。
今後ますます少子高齢化が進めば、高齢者が社会で求められる場面は増えていくと考えられます。年金生活者支援給付金のように、利用できる公的援助を活用することも大切ですが、無理のない範囲で自分の人的資本を活かすとよいでしょう。
3. まとめにかえて
高齢期において、公的年金や年金生活者支援給付金は頼れる制度です。しかし、平均寿命が延びている昨今の状況を考えると、可能な限り働いて収入を得るとよいでしょう。
経済的なメリットだけでなく、働くことにより心身の健康維持や生きがいの獲得にもつながり、健康的にも精神的にもメリットを得られるでしょう。




