要件に該当し、年金事務所へ申請が済んでいる方は12月から年金生活者支援給付金が支給されます。年間で数万円の給付になるケースもあるため、生活を幾分助けてくれる給付金といえるでしょう。

高齢期において頼れる収入減となる年金ですが、心身ともに健康なら働いて勤労収入を得ることも一つの手段です。

今回は、年金生活者支援給付金の概要や働く高齢者の割合などを解説します。

1. 年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。

9月に日本年金機構から届いた申請書に必要事項を記載し、申請が済んでいる場合は12月分から支給されます。

1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額は、以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて以下の計算式で算出します。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480