低年金世帯を支えることを目的とした「年金生活者支援給付金制度」の対象となる方は、12月の支給分から給付金が上乗せされます。

ただし、給付金を受け取るにはいくつかの条件を満たす必要があり、その中には所得制限も含まれています。

今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や平均給付金額について詳しく解説します。

また、将来の年金額を左右する可能性がある「マクロ経済スライドによる給付調整」についても理解しておきましょう。

※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。

1. 年金生活者支援給付金の対象者は?

年金生活者支援給付金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となっており、詳しい支給要件は次のようになっています。

年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

次に、障害年金生活者支援給付金の支給要件もチェックしていきましょう。