8月14日の年金支給日から、そろそろ落ち着いた頃でしょうか。
日本年金機構の年間予定表によると、2026年9月7日に「年金振込通知書」と「支給額変更通知書」が発送されます。
9月に通知書が届いた人は、10月15日の振込額が前回と変わることになります。
銀行員だった頃、通帳を持って窓口に来られたお客さまから「前回より振込額が少ないのですが」と尋ねられることがありました。理由は通知書に書かれているのですが、見方を知らないと気づけません。
この記事では、9月7日に発送される年金振込通知書の見方と、年金から天引きされる4つのお金について解説します。
1. 「年金振込通知書」この記事の3つのポイント
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日本年金機構は2026年9月7日に「年金振込通知書」と「支給額変更通知書」を発送します。 -
年金振込通知書は原則として毎年6月に送付され、6月から翌年4月まで2か月に1回支払われる金額を知らせるものです。 -
6月の通知書に書かれた「8月以降の額」は予定額であり、決定額が変わると新しい通知書が届きます。
2. 「年金振込通知書」は9月7日に発送される
年金振込通知書は、年金がいくら振り込まれるかを知らせる書類です。
2.1 原則は毎年6月の送付
日本年金機構によると、年金振込通知書は毎年6月に、金融機関等の口座振込で年金を受け取っている人に送付されます。
6月から翌年4月まで、2か月に1回ごとに支払われる金額を知らせるものです。
つまり本来は1年分の予定が6月にまとめて届く仕組みです。
2.2 金額が変わったときは、その都度届く
日本年金機構は「年金振込額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度お知らせしています」としています。
2026年9月7日の発送は、この「その都度」にあたります。あわせて支給額変更通知書も発送されます。
3. 6月の通知書に書かれた「8月以降の額」は予定額だった
9月に通知書が届く人がいる理由は、6月の通知書の作り方にあります。
3.1 予定額として6月の額が記載されている
年金振込通知書の見方について、日本年金機構は「8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています」と説明しています。
対象になるのは、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税および森林環境税です。
これらは市区町村が決める金額のため、6月の時点では確定していません。
3.2 決定額が出そろうと振込額が変わる
市区町村での決定額が出そろうと、実際に天引きされる金額が6月時点の予定額と変わることがあります。
その結果として振込額が動いた人に、新しい年金振込通知書が届きます。
前回と金額が違う理由は、年金額そのものではなく天引きされる側にあることが多いのです。
4. 年金から天引きされる4つのお金
年金振込通知書には、天引きされる項目が並んでいます。日本年金機構の説明にそって整理します。
4.1 介護保険料
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料です。
4.2 後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)
年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)です。75歳以上の人は後期高齢者医療保険料が対象になります。
4.3 所得税および復興特別所得税
年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に、5.105%の税率を掛けた額です。
4.4 個人住民税および森林環境税
年金から特別徴収される個人住民税および森林環境税です。
そして「控除後振込額」が、実際に口座に入る金額になります。年金支払額から社会保険料、所得税および復興特別所得税、個人住民税および森林環境税を差し引いた後の金額です。


