3. 加給年金は申請をしないと受け取れない!該当世帯は必ず申請をしよう
加給年金は、要件に該当していれば自動的に受け取れるわけではなく、申請が必要になります。
加給年金を受給するためには、事前に「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」という書類を提出しましょう。
ご自身の世帯が加給年金の対象かどうか不明な場合は、年金事務所や年金相談センターで確認してみることをおすすめします。
また、「加給年金の支給対象から外れた際」にも、再申請が必要になる場合があるため、あわせて覚えておきましょう。
4. 加給年金受給者は「繰下げ受給の検討」に注意しよう
本記事では、年金に加算される「加給年金」の受給条件や支給額について詳しく解説していきました。
加給年金の受給には「夫婦の年齢差」が重要な要素となるため、年の差夫婦の方は一度、ご自身の世帯状況と照らし合わせて加給年金の受給条件に該当しないか確認してみましょう。
また、年金の受給開始年齢を遅らせて年金額を増やす「繰下げ受給」を選択している場合、繰下げ待機期間中は加給年金が支給されません。
受給資格があった世帯の場合、繰下げ受給を選択してしまうと加給年金が受け取れず、数十万円の支給を逃す可能性があるため注意が必要です。
一方で、加給年金の受給期間が短い場合には、繰下げ受給を選んだほうが得になることもあります。
上記をふまえ、加給年金の要件に該当する世帯は「どちらの選択がより有利か」を慎重に検討しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「【記入例】老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」
- 日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
- 日本年金機構「配偶者が65歳になりました。加給年金額に変更はありますか。」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
和田 直子