多くの世帯にとって「公的年金」は老後生活を支える主要な収入源ですが、特定の条件を満たした配偶者や子どもがいる場合、年金に「加給年金」が上乗せされることがあります。
加給年金の対象となる世帯では、年金に加えて加給年金を受給でき、受給者の生年月日によっては配偶者加給年金額が約40万円に達するケースも。
本記事では、年金に加算される「加給年金」の受給条件や支給額について詳しく解説します。
1. 年金に上乗せして支給される「加給年金」とは?
老後に年金に上乗せして支給される「加給年金」とは、厚生年金保険に加入していた人が、一定の要件を満たす配偶者・子どもがいる場合に受け取れる年金です。
加給年金を受給するためには、下記2つの要件を満たしていることが条件となります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上であること
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は「厚生年金」に加入している人が対象であり、自営業者など「国民年金のみに加入」している人は対象外です。
さらに、加給年金を受け取るためには、配偶者や子どもが以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満
- 子ども:18歳到達年度の末日までの間(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満
つまり、厚生年金に20年以上加入していても、配偶者が年上だったり、子どもが高校を卒業したりしている場合は加給年金の支給対象外となります。
このように加給年金は、扶養する家族がいる場合に支給されるため、「年金の扶養手当」や「年金の家族手当」とも呼ばれています。
そんな世帯主が定年退職により収入が減少した際に生活の支えとなる加給年金ですが、具体的にいくら支給されるのでしょうか。