3. 年金収入が211万円を超えたらどうなる?

年金収入だけで暮らす65歳以上夫婦世帯の世帯主の年金収入が211万円を超えると、住民税が発生します。住民税は、所得額の10%を負担する所得割と、課税者全員が負担する均等割とがあります。

住民税は、年金から天引きされて徴収されます。天引きとなる要件は以下のとおりです。

以下の条件をすべて満たす場合

  • 65歳以上
  • 老齢もしくは退職を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

よって、65歳から受け取る老齢年金を年間211万円以上受け取っている人は、確実に年金から住民税が天引きされます。

なお、所得税については、65歳以上の場合年金収入のみで158万円を超えると発生します。よって、年金収入が211万円を超えたとしても変わらず徴収されます。徴収方法は源泉徴収が基本です。

4. 税負担を抑えるか、手取り年金を増やすか

東京23区などの地域では、二人暮らしの高齢者世帯は世帯主の年金収入が211万円、配偶者の収入が155万円までであれば住民税はかかりません。収入を月額に換算すると世帯主は約17万6000円、配偶者は約12万9000円です。

一方で、総務省の「家計調査」によれば、高齢者二人暮らしの世帯の月あたりの支出額は25万959円、税金や社会保険料を含めれば28万2497円となっています。つまり、211万円の壁に収まるような年金額でも、決して余裕ある生活ができるとは限らないのです。

老後資産が十分に用意できているのであれば、世帯主は年金収入を211万円まで、配偶者は155万円までに留めれば、税負担を抑えられて暮らしに余裕が持てます。一方、老後資産に不安のある人は壁を気にせず年金額や収入を増やすことも検討しましょう。

年金を増やす方法としては、年金の繰下げ受給やiDeCoなどの活用が考えられます。年金を受け取らないように調整するのは難しいですが、増やすことは工夫次第で可能です。自分の家計状況や老後生活の過ごし方によって、税負担を抑えるか収入を増やすか決めましょう。

参考資料

石上 ユウキ