公的年金等の収入が一定水準以下の場合、老齢年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります。

しかし、こういった給付金は申請しないと受け取れない場合が多く、年金生活者支援給付金の受け取りも申請が必要です。

物価高騰などで家計の負担が増えている今だからこそ、受け取れるお金は確実に受け取っておきましょう。

今回は、老齢年金生活者支援給付金の支給要件について解説するとともに、年金を増やす方法もご紹介します。

1. 年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となっており、詳しい支給要件は次のようになっています。

年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

次に、障害年金生活者支援給付金の支給要件もチェックしていきましょう。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

このように、年金生活者支援給付金を受け取るには所得制限が設けられています。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、前年の公的年金等の収入が88万9300円以下もしくは88万7700円以下とされているので、月額にすると約7万4000円以下の場合は給付を受けられる可能性があります。

では、支給要件を満たす場合はどのくらいの金額を受け取れるのでしょうか。

2. 老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額

厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額は3930円となっています。

なお、年齢別の平均給付金額は以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額

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出所:厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 70歳未満:4528円
  • 70~74歳:4057円
  • 75~79歳:3815円
  • 80~84歳:3778円
  • 85~89歳:3816円
  • 90歳以上:3902円

このように、年金生活者支援給付金の給付金額は人によって異なります。

おおよそ4000円前後が平均値となっていますが、年間にして5万円前後の給付額です。

低年金の方の生活を支えることを目的とした制度ではあるものの、生活状況を安定させるほどの給付を受けられるわけではないため、将来の年金受給額を増やすことも検討しましょう。

3. 年金受給額を増やすには?

老後を迎えてから「年金が少ない」と後悔しても遅いので、現役で働いているうちから年金を増やす工夫をしておくことが大切です。

3.1 なるべく長く働く

厚生年金の受給額は、現役時代の収入と加入期間に応じて決まります。そのため、60歳以降も働けるうちは働き、厚生年金への加入期間を延ばすことで年金額を増やせます。

近年は、人手不足の影響もありシニア世代の雇用を積極的に行う企業が増えています。65歳以降も働ける環境が整いつつあるので、長く働くことも検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、長く働くには心身ともに健康である必要があるため、体調管理には気を遣わなければなりません。

3.2 「繰下げ受給」を選択する

年金の受給開始は66歳から75歳までの間で繰り下げることができ、1ヵ月あたり0.7%増額できます(原則、最大84%)。

例えば、70歳まで受給を繰り下げると「0.7%×60ヶ月」で42%を増額可能です。

そのため、65歳から受給を開始したケースに比べると、長生きすればするほど受給額が多くなります。

ただし、受給開始後まもなく亡くなるようなケースでは、繰下げ受給をしたメリットを得られません。

また、受給開始までに他の収入源がないと生活が困窮する可能性があるので、ご自身の家計や健康状態などを加味し、受給開始時期を決める必要があります。

3.3 付加年金に加入する

国民年金の付加保険料を月額400円納めると「付加年金」が老齢基礎年金に上乗せされます。

付加年金は「200円×付加保険料の納付済月数」で計算され、例えば5年間付加保険料を納めると、年額1万2000円の増額となります。

受給後2年を過ぎれば受給額が付加保険料の納付額を上回り、以後も増額分を受け取ることができます。

3.4 公的年金以外の上乗せも

公的年金だけでは不安な方は、iDeCo(個人型確定拠出年金)などに加入し、年金額の上乗せを狙うのも1つの方法です。

毎月一定額ずつコツコツ積み立て、運用成果に応じた金額を老後に受け取ることができます。

運用商品によってはリスクを伴いますが、その分運用益を得られる可能性があるので、インフレ対策としても効果が期待できます。

また、NISA(少額投資非課税制度)を活用して積立投資を行うのもおすすめです。

積立期間が長いほど安定した運用成果が期待できるので、積み立てを始めるのが早いほど老後までにまとまった資産を築ける可能性があります。

4. まとめにかえて

公的年金等の収入が一定水準以下の方は、年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります。

ただし、日本年金機構から郵送される「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があるので、対象者は必ず申請しましょう。

また、老後生活の安定には収入と貯蓄が必要不可欠です。

年金を増やす工夫や資産運用による老後資金の準備など、自分にできることを始めていきましょう。

参考資料