3. 低年金世帯へ支給!「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している人に対して、特定の条件を満たす場合に支給される給付金です。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者と給付額
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、受給者が納付した年金保険料の期間と免除された期間をもとに、支給額が計算されます。
「老齢年金生活者支援給付金」給付額
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の対象者と給付額
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
「障害年金生活者支援給付金」の給付額
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の対象者と給付額
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
「遺族年金生活者支援給付金」の給付額
- 月額5310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給
各年金生活者支援給付金において、基準額通りに支給される場合は、年間でおおよそ6万円が年金に上乗せして受け取れることになります。
なお、この「年金生活者支援給付金」は、申請しない限り受け取ることができません。