2.2 給与所得者の定額減税補足給付金(単身世帯のケース)
- 本来の減税額:4万円
- 年収130万円であれば2万6650円が減税しきれないため、3万円が支給
- 年収200万円であれば3000円が減税しきれないため、1万円が支給
2.3 年金所得者の定額減税補足給付金(65歳以上の夫婦世帯のケース)
- 本来の減税額:8万円
- 年収225万円であれば5万2800円が減税しきれないため、6万円が支給
- 年収300万円であれば1万8200円が減税しきれないため、2万円が支給
次章では、全世帯のうち「住民税課税世帯」の年代別割合を見ていきます。