2. 「年金生活者支援給付金」年金などの収入が「いくら以下」ならもらえる?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中の人のうち、公的年金などの所得が一定額以下の場合に支給されるものです。
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、それぞれに定められた要件にもとづいて支給されます。
今回は、特にシニアの年金世帯と関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」の受給条件について、詳しく整理してみましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金「受給要件」
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入(障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない)と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
2.2 老齢年金生活者支援給付金「給付基準額」
年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円。この基準額をもとに、保険料納付済期間等によりそれぞれ計算されます。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
①と②の合計が、実際に給付される額となります。