筆者は元銀行員。
年末や年始は、帰省したお子様と「相続」に関するご相談で来店される方が多かったことを思い出します。
人生において相続手続きというものは、そう何度も行うものではありません。そのため、いざ相続が発生した時に何をすべきか、不安に思う人もいるでしょう。
本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いや、口座凍結前に名義人以外が預金を引き出すリスクについても解説します。
1. 役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」って本当?
役所に死亡届を提出すると、亡くなった方の銀行口座はどうなるのでしょうか。
多くの人は「死亡届を出した時点で口座が凍結される」と考えがちですが、実際には死亡届を提出しただけでは口座は凍結されません。
口座凍結が始まるのは、親族が銀行に死亡を報告した時点からです。
つまり、銀行が「口座名義人の死亡を認識した時点」で、口座は凍結されます。
稀なケースとして、銀行担当者が訃報欄で故人の情報を知ったり、葬儀が行われたことを聞いた場合、銀行側が確認を取って口座を凍結することもありますが、一般的には親族からの通知がきっかけです。
重要なのは、名義人の死亡情報は銀行間で自動的に共有されないという点です。
もし亡くなった方が複数の銀行口座を持っていた場合、それぞれの銀行に個別に死亡の届出を行う必要があります。
ただし、同じ銀行内で複数の支店を利用していた場合、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。
なお、銀行に届け出をしなければ口座は凍結されないため、届け出前に口座から現金を引き出すことは技術的には可能です。
しかし、この段階で他の人が現金を引き出してしまうと、いくつかのリスクが伴います。