2. 口座凍結の前に「名義人以外」がATM等で預金を引き出すことは可能?

結論からお伝えすると、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATM等で名義人以外が預金を引き出すことは可能です。

しかし、以下のように思わぬ「リスク」や「トラブル」が伴う可能性があるため、注意が必要です。

2.1 1.家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを踏まずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」とみなされることがあります。

このような行動が原因で、相続人間に不信感や対立が生じ、最終的には深刻な争いに発展することも考えられます。

加えて、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象にするべきものです。

そのため、無断で引き出されたお金の扱いについて相続間で意見が食い違うことが予想され、トラブルを引き起こす要因となります。

このような理由から、口座凍結前に預金を引き出すことは避けるべきと言えるでしょう。

特に、引き出したお金の使用目的が不明な場合、問題が一層大きくなる可能性があるため注意が必要です。

2.2 2.相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラス(資産)もマイナス(負債)も含めて相続するのが原則ですが、相続を放棄することも可能です。

この場合、家庭裁判所に申述する必要があります。

一方、口座が凍結される前に、名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を示す行動であり、これにより後から相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を一括して受け継ぐ意思がある」と見なされるかもしれないのです。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまでは預金の引き出しを控えることが賢明です。

とはいえ、現実には葬儀費用や手続きにお金が必要な場合もあります。

もし、どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合、どのように対応すべきかについて、具体的な方法を見ていきましょう。