今年も残すところあとわずかとなりました。
2024年は、「定額減税」や「住民税非課税世帯への10万円給付」など、減税や給付に関する様々な施策が実施された1年となりました。
また、11月20日に厚生労働省が公表した「第19回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」によると、現在68歳~77歳の方のうち、現在仕事をしている主な理由を「現在の生活費のため」や「現在の生活費を補うため」と回答した人が非常に多かったことがわかりました。
この調査は、平成17年時点で50代だった方を対象としたその後の追跡調査となっており、当時の68歳や69歳時点で仕事をしていた人の割合と比べても、現在68歳、69歳で仕事をしている人の方が男女ともに増えているという結果も出ていました。
それだけ生活に苦しんでいる方が多いということの裏返しとも言えるかもしれませんね。
今回の記事では、低所得者や年金世帯に対して過去にどんな給付金があったのか、住民税課税世帯の年収の目安や年金生活者支援給付金について詳しく解説していきたいと思います。
1. 過去にはどんな給付金があった?
コロナ禍以降、家計に大きな影響を受けた世帯や低所得者層を対象とする給付金についての報道が増えましたが、それ以前にも特定の条件を満たす世帯を支援するための給付金制度は存在していました。
たとえば、2016年には年金生活者を支援するための「年金生活者等支援臨時福祉給付金」が実施され、さらに2015年度には臨時福祉給付金として6000円が支給されました。
その際、65歳以上の高齢者には3万円の支給もされています。
1.1 「平成27年度簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」とは?
「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」は、2014年4月の消費税率引き上げによる家計への影響を緩和するため、低所得者層に対して一時的に支給された給付金です。
この給付金は、対象者が要件を満たす場合、1人あたり6000円が支給されました。
具体的な対象者は、平成27年度(2015年)の市町村民税(均等割)が課税されていない人で、生活保護を受けている人や課税対象者に扶養されている人などは対象外となっていました。