2. 後期高齢者医療制度の保険料のしくみ
後期高齢者医療制度の保険料は、各都道府県が設定する「均等割額」と「所得割額」で決まります。
- 均等割額:被保険者全員が均等に負担
- 所得割額:被保険者それぞれの前年の所得に応じて負担
都道府県により、均等割額や料率は異なります。今回は例として東京都の「2024年・2025年度」保険料額を見ていきましょう。
保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直しが行われており、2024年度・2025年度は均等割額が「4万7300円」、所得割額は「賦課のもととなる所得金額×9.67%(※1)」、また保険料の上限額である賦課限度額は80万円(※2)です。
2024年度の保険料(年額)の計算例を見ると、公的年金等収入が208万円、給与収入が120万円ある人の場合15万3600円、公的年金など収入が168万円の人の場合2万700円です。
後期高齢者医療制度の保険料は、公的年金からの天引きで納付するのが一般的。所得税や住民税も天引きされるとなれば、負担は小さくないでしょう。
後期高齢者医療制度の保険料は近年、値上げ傾向にあります。東京都の場合は、2022年度と2023年度は、均等割額が「4万6400円」。所得割額は「賦課のもととなる所得金額×9.49%」、賦課限度額は66万円でした。
※1:2024年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円超の方は9.67%となります。なお、2025年度は全ての方の所得割率は9.67%となります。
※2:「1949(昭和24)年3月31日以前に生まれた方」「障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(※※)」は2024年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
※※障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。
参考:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」
3. 後期高齢者医療制度の保険料は2024年度から値上げ
前述の通り、後期高齢者医療制度の保険料は、近年増加傾向にあります。
先ほどは東京都の例を挙げましたが、全国平均で見ると被保険者一人当たりの平均保険料額は月額7082円で、2022・2023年度の6575円から507円(7.7%)の増加となっています。さらに2025年度は月額7192円となることが見込まれています。
この背景としてまず挙げられるのは、医療費の増加です。また、特に2024年・2025年度の保険料については「現役世代の医療費負担を軽減すること」や「出産育児一時金を42万円から50万円に引き上げるための財源確保」が挙げられます。
一般的に、医療費は年齢を重ねるごとに増える傾向があります。同時に、少子高齢化が進むなか、現役世代一人当たりの負担の増加も進んでいるのです。
こうした状況を受け、現役世代の人口減少による負担増を緩和するため、高齢者と現役世代がその増加分を折半する仕組みが採られています。その結果、高齢者の負担率が2年ごとに見直されているのです。
保険料はお住まいの都道府県や個人の収入によって異なりますので、一概にどれだけ負担が増えるとはいえませんが、試算では高収入の人ほど、負担増となることが見込まれています。
高収入の方が影響を受けやすい理由として、賦課限度額(保険料の上限)の引き上げがあります。東京都の例を見ると、2022年度・2023年度の賦課限度額は66万円でしたが、2024年・2025年度ではこれが80万円に引き上げられています。
その一方で、所得が低い人に対しては、保険料の軽減措置も用意されています。