1.2 支給金額
加給年金で支給される金額は、扶養している家族によって、以下のように決められています。
条件を満たした配偶者がいる場合の加算額は23万4800円です。1人目と2人目の子どもにはそれぞれ23万4800円ずつが加算され、3人目以降の子どもにはそれぞれ7万8300円が加算されます。
また、配偶者の加給年金額には、厚生年金受給者の生年月日に応じて、特別加算として3万4700円〜17万3300円がプラスされます。
配偶者加給年金の特別加算は以下の通りです。
次章で、加給年金の対象が「配偶者のみの場合」と「配偶者と子ども1人の場合」の2つのケースで加算される金額を試算してみます。