2.3 給与所得者の保険料控除申告書

この書類は、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「社会保険料控除(申告分)」、「小規模企業共済等掛金控除(申告分)」を受けるためのものです。

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書

出所:国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」

*1の欄には、氏名、住所などを記入します。

*2の欄には、生命保険料控除額を記入します。
一般の生命保険料(新契約・旧契約)、介護医療保険料、個人年金保険料(新契約・旧契約)を支払った場合に、その払込保険料の額に応じた一定の額の控除を受けることができます。

  • 旧契約(2011年12月31日以前締結)は最高5万円の控除
  • 新契約(2012年1月1日以後締結)は最高4万円の控除
  • 新契約と旧契約両方で計算した場合は最高4万円の控除

新契約の場合、一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額はそれぞれ最高4万円となり、生命保険料控除額の合計は最高12万円となります。

一つの保険契約で、年間の払込金額が控除額の上限を超えている場合、それ以上控除されることはないので、他に保険契約があっても記入する必要はありません。

*3 の欄には、地震保険料控除額などを記入します。
地震保険料の控除額は最高5万円です。5万円以下の場合は払込保険料全額が控除されます。地震保険料は通常、火災保険料と合わせて支払いますが、火災保険料部分は控除の対象とはならないので注意しましょう。

社会保険料控除は、毎月の給料から差し引かれていない社会保険料(生計を一にする親族の国民健康保険料や国民年金保険料など)を申告者が直接支払った場合に、その全額が控除されます。

小規模企業共済等掛金控除は、給与から差し引かれていない小規模企業共済などの掛金の全額が控除されます。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金などがこれに該当します。

これらの保険料控除を受けるには生命保険会社や損害保険会社、国民年金基金連合会などが発行した控除証明書の提出が必要です。

各控除証明書は毎年秋頃に郵送で送られてくるので、きちんと保管しておきましょう。最近は電子化が進み、控除証明書の電子データでの提出が可能となっています。

電子データでの提出には、勤務先の給与システムが年末調整申告書データの取込みに対応している必要がありますので、事前に確認しておきましょう。