1.1 国民年金

1階部分に当たる国民年金には、原則、国内に住む20歳から60歳未満の全ての人が加入します。

職業や収入の有無などに関わらず、60歳に到達するまでの40年間(480カ月)国民年金保険料(※)を納付することになります。

国民年金保険料は年度ごとに改定がおこなわれ、2024年度1万6980円(月額)です。

ただし、第2号被保険者は後述する厚生年金保険料を納付、第3号被保険者(※2)は保険料を支払う必要がありません。そのため、国民年金保険料を単独で支払わなければならないのは、自営業などの第1号被保険者のみです。

40年間、全ての保険料を納付すれば老後に満額の国民年金(※3)を受給することができます。

※1:国民年金保険料:2024年度の月額は1万6980円
※2:第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
※3:満額の国民年金:2024年度の月額は6万8000円

1.2 厚生年金

第2号被保険者は、2階部分である厚生年金(※4)に上乗せ加入します。そして老後に受けとる年金も「国民年金+厚生年金」の2階建てに。

厚生年金の保険料は、給与や賞与などの報酬に応じて決定されるので、個人差が大きいのが特徴です。

ここまで整理したとおり、国民年金と厚生年金では保険料や年金額の決定方法が異なるため、加入状況によって年金水準が異なることがわかります。

国民年金のみの加入であれば、「ひと月30万円以上」の年金収入は目指せません。

また、厚生年金の加入者であっても、現役時代の収入によって個人差が大きいので、誰もが多くの年金を受け取れるとは限らないでしょう。

次章からは、現在のシニア世代の年金受給額を見ていきましょう。

※4:厚生年金の被保険者区分について

厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており(※下記)、本記事では民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。

  • 第1号:下記第2号~第4号以外の、民間の事業所に使用される人
  • 第2号:国家公務員共済組合の組合員
  • 第3号:地方公務員共済組合の組合員
  • 第4号:私立学校教職員共済制度の加入者