4. 「申請しないと1円も受け取れない」年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金の受け取り手続きとは別に、申請が必要です。

以下では、「年金を新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースについて、申請方法を詳しく解説します。

4.1 年金を新規請求する人の場合

年金を新たに申請する場合、老齢基礎年金の請求書と一緒に、給付金請求書も送付されます。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出することで、年金生活者支援給付金を受け取る手続きが完了します。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

4.2 すでに年金を受け取っている人の場合

すでに年金を受け取っている方が年金生活者支援給付金の対象となる場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。

この場合、請求書に記載された必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで手続きが完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。

すで年金を受け取っている人の手続き方法

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

一度手続きが完了すると、毎年の手続きは原則不要です。

支給は前年の所得をもとに判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間の支給が反映されます。

ただし、ケースによっては異なる場合もあるため、疑問点がある場合は最寄りの年金事務所などで相談することをおすすめします。

次に、国民年金と厚生年金の平均的な支給額について確認していきましょう。