生命保険料控除の通知をはじめ、確定申告や年末調整に必要な書類が届き始める季節になりました。2025年の確定申告は2月16日が日曜日、3月15日が土曜日のため、2月17日〜3月17日の1ヶ月間で行われます。

確定申告の対象者は自営業やフリーランス、特定の控除を受けたい人などさまざまです。働き方も多様化していますが、働きながら年金を受け取っている人は確定申告が必要なのでしょうか。

この記事では、年金と給与を受け取っている人の確定申告について、不要なケースやしたほうがよいケースを解説します。また、確定申告が必要かどうかを判断する方法についても解説します。 

1. 年金+給与を受け取る人で確定申告が不要なケース

年金を受け取っている人は「確定申告不要制度」を活用すれば、確定申告をせずに済みます。働きながら年金を受け取る人で確定申告が不要なのは、以下の2点を満たす人です。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 「公的年金等にかかる雑所得」以外の所得金額が20万円以下

【写真全6枚中1枚目】確定申告不要制度フローチャート、2枚目以降で確定申告をしたほうが良いケースを確認!1/6

確定申告不要制度フローチャート

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

公的年金等の収入が400万円かつ、年金以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。なお、公的年金等の収入金額には国民年金や厚生年金のほかに、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金の受給金額も含まれます。

また、年金以外の所得として考えられるのは、以下のようなものです。

  • 勤務先から受け取る給与所得
  • 個人事業での所得
  • 不動産の賃料や売買による所得
  • 生命保険の満期返戻金
  • 保険などで支給される個人年金

これらを合わせた合計所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。もし給与所得が20万円以下だとしても、不動産所得や保険の満期返戻金(一時所得)などを足すと所得が20万円を上回る場合は、確定申告が必要です。

1.1 年金受給者はなぜ確定申告不要制度を使える?

65歳から受け取る老齢年金は雑所得であり、一定以上の金額を受け取る人は所得税や復興特別所得税が源泉徴収されます。そのため、税額を自分で申告して過不足なく納める必要があります。

しかし、現役時代に会社員や公務員などで確定申告を行ったことがない人もいるでしょう。

また、健康上の理由などから、確定申告の手続き自体が大きな負担になる可能性も考えられます。よって、確定申告不要制度が設けられ、受給者の手続き負担を減らしています。

ただし、年金をもらいながら働く人は確定申告が必要になる可能性が高まります。

年金受給者は年末調整による処理ができないうえ、働き方によっては給与所得があっという間に20万円を超える可能性があります。受け取っている給与が高い人は申告の用意をしておいたほうがよいでしょう。

また、なかには確定申告をしたほうがよい場合もあります。次章で見ていきましょう。

2. 確定申告をしたほうがよいケースもある

確定申告不要制度に該当する人のなかでも、申告したほうがよいケースがあります。主なケースは以下の2つです。

  • 還付を受けるケース
  • 住民税の申告が必要なケース

それぞれのケースについて見ていきましょう。

2.1 還付を受けるケース

確定申告をすると、所得税の還付を受けられる場合があります。還付は納税者に払い過ぎた税金を返すことを指し、公的年金等から所得税・復興特別所得税が源泉徴収されている人が対象です。

還付を受けられる主なケースには、以下のようなものがあります。

  • 年間の医療費が10万円を超えた場合:医療費控除が受けられる。
  • 医薬品の購入金額が1万2000円を超えた場合:セルフメディケーション税制により1万2000円を超えた支払分が控除される。医療費控除との併用はできない。
  • ふるさと納税や特定の団体への寄附をした場合:寄附金控除が受けられる。
  • 災害などで資産が損害を受けた場合:雑損控除が受けられる。

所得控除が適用されれば所得金額が減り、所得税額が減ります。よって、源泉徴収された税額よりも申告した税額のほうが多くなる場合があるのです。

上記のケースに当てはまるのであれば、確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻すとよいでしょう。

2.2 住民税の申告が必要なケース

所得税・復興特別所得税の申告が必要なくても、住民税の申告が別途必要になるケースがあります。該当するのは、以下に当てはまる人です。

住民税の申告が必要なケース3/6

住民税の申告が必要なケース

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」をもとに筆者作成

  • 所得が公的年金にかかる雑所得のみで、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除以外の控除を適用したい人
  • 公的年金にかかる雑所得以外に何かしらの所得がある人

働きながら年金を受け取っている人は、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要なケースがあります。住民税の課税要件は自治体ごとに異なるため、詳しくは住んでいる自治体に確認してみるとよいでしょう。

では、確定申告が必要かどうかを判断する方法を、次章で解説します。

3. 確定申告の要・不要を判断するには

確定申告が必要かどうか確かめるには「公的年金等の源泉徴収票」をチェックしてみましょう。

公的年金等の源泉徴収票(見本:令和5年分)4/6

公的年金等の源泉徴収票(見本:令和5年分)

出所:日本年金機構「令和5年分 公的年金等の源泉徴収票」

源泉徴収票でチェックする箇所は「支払金額」の欄です。支払金額は税や社会保険料が引かれる前の額面そのままの金額が記載されているため、単純な年金年収をチェックできます。

支払金額が400万円を下回っており、年金以外の所得が20万円以下でなければ、確定申告は不要です。

なお、年金と給与を受け取っている人が年金以外の所得を求める場合は、給与所得控除や基礎控除を頭に入れておく必要があります。

給与等の収入金額ごとの給与所得控除額5/6

給与等の収入金額ごとの給与所得控除額

出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」

合計所得金額別の基礎控除6/6

合計所得金額別の基礎控除

出所:国税庁「No.1199 基礎控除」

ほかの控除の適用がない場合は、年間給与収入が123万円を超えると給与所得が20万円超となり、確定申告が必要となります。

なお、もし公的年金等の源泉徴収票がない場合は、年金が振り込まれる口座を記帳して、振り込まれた年金額を足し合わせてみるとよいでしょう。

マイナンバーカードがある人やWeb上で確かめたい人は、ねんきんネットを活用してみるとよいです。

4. まとめ

確定申告は年間所得が20万円を超えた際に必要です。年金を受け取りながら働く人は、年金収入のみ受け取っている人に比べて確定申告が必要となる可能性が高まります。

初めて申告に挑戦する際は、税務署や税理士に申告手続きについて相談してみましょう。

参考資料

石上 ユウキ