2. 確定申告をしたほうがよいケースもある

確定申告不要制度に該当する人のなかでも、申告したほうがよいケースがあります。主なケースは以下の2つです。

  • 還付を受けるケース
  • 住民税の申告が必要なケース

それぞれのケースについて見ていきましょう。

2.1 還付を受けるケース

確定申告をすると、所得税の還付を受けられる場合があります。還付は納税者に払い過ぎた税金を返すことを指し、公的年金等から所得税・復興特別所得税が源泉徴収されている人が対象です。

還付を受けられる主なケースには、以下のようなものがあります。

  • 年間の医療費が10万円を超えた場合:医療費控除が受けられる。
  • 医薬品の購入金額が1万2000円を超えた場合:セルフメディケーション税制により1万2000円を超えた支払分が控除される。医療費控除との併用はできない。
  • ふるさと納税や特定の団体への寄附をした場合:寄附金控除が受けられる。
  • 災害などで資産が損害を受けた場合:雑損控除が受けられる。

所得控除が適用されれば所得金額が減り、所得税額が減ります。よって、源泉徴収された税額よりも申告した税額のほうが多くなる場合があるのです。

上記のケースに当てはまるのであれば、確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻すとよいでしょう。