1. 住民税非課税世帯とは?該当する世帯要件について
住民税は前年度の所得を基に決定されますが、特定の条件を満たす場合は非課税となり、税金を支払う必要がなくなります。
国税庁の「令和6年度版暮らしの税情報」によると、総所得が45万円以下の場合は、住民税(所得割)が免除されます。
また、パート収入が100万円以下で、その他の所得がない場合も、住民税(所得割)が免除となります。
ただし、住んでいる地域によっては、パート収入が100万円以下でも住民税(均等割)が課税されることがあるため、注意が必要です。
住民税の取り決めは自治体によって異なるため、詳しい情報については居住している自治体に確認することをおすすめします。
次章では、東京都23区内における住民税非課税世帯に該当する世帯要件を一例として紹介していきます。
1.1 「住民税非課税世帯」に該当する世帯要件(東京都23区内のケース)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の所得目安は「45万円以下」です。
なお、所得ではなく年収で考えた場合、所得の種類によって以下が目安となります(港区の場合)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
住民税非課税世帯に該当するには、給与収入がある場合は年収100万円以下、年金収入がある場合は65歳以上で155万円以下、65歳未満で105万円以下が目安となります。
上記から、年金生活を送っているシニア世帯は、住民税非課税世帯に該当しやすいといえるでしょう。
次章では、現在の70歳代がどのくらいの金融資産を持っているかを詳しく見ていきます。