2025年の総務省「家計調査(貯蓄・負債編)」では、二人以上世帯全体の貯蓄が過去最高となる一方で、高齢無職世帯の預貯金が減少に転じるなど、物価高がシニア家計に深刻な影響を与えている実態が浮き彫りになりました。

年金だけでは日々の生活費を賄いきれず、毎月赤字を出して貯蓄を切り崩す局面に直面している世帯も少なくありません。

こうした中で、家計の大きな不安要素となるのが「医療費」です。

特に75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」では、2025年9月末をもって、窓口負担2割の方を対象とした「配慮措置」が終了し、同年10月からは本来の2割負担が適用されています。

「自分の医療費の負担割合は1割・2割・3割のどれになるのか?」——これを正確に把握することは、物価高時代における老後資金の防衛策として非常に重要です。

本記事では、後期高齢者医療制度の自己負担割合の判定基準や、負担を抑えるための制度について分かりやすく解説します。

1. この記事の3つのポイント

  •  後期高齢者医療制度の窓口負担は「1・2・3割」。判定基準となる所得や年金収入の境界線を早見表で確認できます。
  •  負担割合は個人の収入だけでなく「世帯単位」で判定。夫婦の一方に収入が集中すると負担割合が上がりやすいため注意が必要です。
  •  「高額療養費制度」で1カ月の医療費上限は抑えられますが、対象外の費用もあるため制度の仕組みを正しく知ることが老後不安の解消に繋がります。
熊谷 良子

家計調査でも明らかになった通り、高齢無職世帯では預貯金の取り崩しが目立ち始めています。

このように、現役時代に築いた資産を取り崩しながら生活していくフェーズを専門用語で「デキュムレーション」と呼びます。

資産をどう残すかだけでなく、突発的な医療費などを想定しながら「計画的にどう活用していくか」という視点が、長寿時代のシニア家計には求められています。

2. 75歳からの医療保険「後期高齢者医療制度」とは?加入で変わる点を解説

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々を対象とする公的な医療保険制度です。

原則として75歳の誕生日を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の種類や働いているかどうかに関わらず、自動的にこの制度に切り替わります。

また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害があると認定された場合は、ご本人が希望して申請することで、この制度に加入することが可能です。

制度への移行にあたり、基本的に特別な手続きは必要ありません。

後期高齢者医療制度に切り替わると、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、一律ではなくなります。

この制度の大きな特徴は、世帯の所得水準や住民税の課税状況に応じて、負担割合が「1割」「2割」「3割」のいずれかに決まる点です。この違いによって、実際に支払う医療費に大きな差が生まれます。

3. 【75歳から】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」の決まり方|所得別の判定基準

後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が、加入者の所得に応じて3つの区分に分けられます。この判定は個人ではなく世帯単位で行われ、次のいずれかの割合が適用されることになります。

1割負担:標準的な所得水準の方

後期高齢者の多くがこの区分に当てはまり、特別な条件に該当しない、標準的な所得の方が対象となります。

2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある方

1割負担と3割負担の中間にあたる区分です。一般所得者のなかで、所得が一定の基準を超える方が対象です。(※制度導入時の負担軽減を目的とした配慮措置は、2025年9月末をもって終了しました)。

3割負担:現役世代と同程度の所得がある方

住民税の課税所得や収入が多く、現役世代と同じくらいの所得があると見なされた方が対象となり、最も負担割合が高く設定されています。

4. 窓口負担が「2割」「3割」になる年収の境界線は?毎年8月に見直し

窓口での負担割合は、加入者本人だけでなく、同じ世帯に住む後期高齢者全員の所得状況を基に判定されます。

この判定は毎年8月に行われるほか、所得の修正申告や世帯構成に変化があった場合にも、その都度見直される仕組みです。

4.1 【早見表】後期高齢者医療制度における窓口負担割合の判定基準

ご自身やご家族がどの区分に該当するのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を確認していきましょう。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準2/3

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

4.2 1割負担:一般の所得者

後述する2割または3割の基準に当てはまらない場合

4.3 2割負担:一定以上の所得がある方

次の①と②の両方の条件を満たす場合

  • ①同じ世帯の加入者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の加入者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、以下の基準に該当する。

・1人世帯の場合:200万円以上
・2人以上の世帯の場合:合計320万円以上

4.4 3割負担:現役並み所得者

同じ世帯の加入者のなかに、住民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合

さらに、収入などが以下の条件を満たす方。

  • 世帯の加入者が1人の場合:収入の合計額が383万円以上
  • 世帯の加入者が2人以上の場合:加入者全員の収入合計額が520万円以上
  • 世帯の加入者が1人で、なおかつ70歳以上75歳未満の方がいる場合:加入者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上

4.5 【フローチャート】後期高齢者医療制度の医療費窓口負担割合を確認

後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得によって決まりますが、ご自身の負担がどの区分に当てはまるか、フローチャートで確認すると判定の流れが視覚的に理解しやすくなります。

世帯の課税状況や収入を順に追っていくことで、ご自身が「1割・2割・3割」のどの区分になるのかを把握しやすくなるでしょう。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータル上でご自身の負担割合をチェックすることもできます。

医療機関にかかる前に確認しておけば、おおよその医療費を見積もることができ安心です。