次の年金支給日は12月13日となりますが、12月分から「年金生活者支援給付金」が上乗せされる方もいます。

給付金を受け取るには所得制限等の支給要件を満たす必要があり、申請しないと受け取ることができません。

今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や平均支給額について詳しく解説します。

国民年金と厚生年金の平均支給額や受給額ごとの受給者数も確認し、年金生活者支援給付金の支給対象となり得る方がどのくらいいるのか見ておきましょう。

1. 年金生活者支援給付金が上乗せされる人は?

年金生活者支援給付金を受け取れるのは、公的年金等の収入が一定水準以下の方です。受け取っている年金の種類によって支給要件が異なるので、それぞれ確認しましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

1.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。