3.2 年金生活者支援給付金請求書の手続きが遅れてしまった場合は?

年金生活者支援給付金請求書には請求期限が記載されていますが、期限を過ぎても手続きは可能です。

令和7年1月6日までに請求書を提出すれば、令和6年10月分から年金生活者支援給付金が支給されます。

もし令和7年1月6日までに請求書を提出できない場合は、請求した月の翌月分から支給が始まるため、損をしないためにも早めに手続きを行うことが重要です。

3.3 年金生活者支援給付金は毎年手続きが必要?

年金生活者支援給付金請求書の手続きをすでに行っている場合、2年目以降は原則として手続きは不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなり、給付金が受け取れない状況になった場合には、再度請求手続きを行う必要があるため注意しましょう。

4. まとめにかえて

今回は、「年金生活者支援給付金」の要件や給付額、年金生活者支援給付金請求書の申請方法について解説してきました。

給付金を受け取るには手続きが必要となりますので、支給要件に該当する方は、もれなく手続きを行いましょう。

このような支援制度はありがたい存在ですが、現役世代の方で老後が心配な場合は今のうちからの老後に向けた準備をしておきましょう。

預貯金をするにしても、資産運用をするにしても、早いに越したことはありません。

資産形成を行っていくうえで「長期・積立」は有効な手段となりますので、まずは自分に合った方法を今のうちから探してみてはいかがでしょうか。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

西村 翼