2. 誰もがいずれは加入する「後期高齢者医療制度」とは

誰もがいずれは「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

公的な健康保険であるため、どのような保険に加入している人であっても、75歳を迎えると自動的に「後期高齢者医療制度」に加入するのです。

なお、一定の障害がある65歳以上の方も、任意で「後期高齢者医療制度」を選択することができます。

2.1 医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)

現役世代の方は、医療費の自己負担割合は原則として3割かと思います。

「後期高齢者医療制度」の自己負担割合は、住民税課税所得等に応じて1割・2割・3割と変動します。毎年8月1日に見直しが行われるため、前年と変わるケースもあります。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。

2.2 後期高齢保険料はどのように決まる?

後期高齢者医療制度における保険料は、下記の2種類の合計で計算されます。

  • 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料
  • 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料

実際には都道府県ごとに均等割額や料率を設定しているため、もし所得が同じでも、住む地域によって保険料が異なることがあります。

参考までに、次章では保険料の全国平均を見ていきましょう。