2.2 再就職手当(65歳未満)

再就職手当とは、早期の再就職を促進するための制度で、失業から再就職(または事業主になる)までの期間が短いほど手当が多くなります。

◆対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

◆支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

◆手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の60%
所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の70%
※1円未満の端数は切り捨て

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当の金額の例

【ケース1】
基本手当日額:4000円
所定給付日数:270日
就職:受給資格決定日以後50日目

基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)なので給付率は70%
再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【ケース2】
基本手当日額:4000円
所定給付日数:270日
就職:受給資格決定日以後100日目

基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)なので給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

2.3 高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される手当です。

◆対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

◆支給要件:下記の全ての要件を満たした人
①離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
②失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

◆支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額

なお、65歳未満の失業手当とは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。